サブスクリプション型ソフトウェアに関する特記事項

本特記事項は、株式会社アンバーサイン(以下「当社」といいます。)が提供するサブスクリプション型ソフトウェアの利用に関し、ソフトウェア利用規約(以下「基本規約」といいます。)に追加して適用されるものとします。

第1条(適用範囲)

  1. 本特記事項は、当社が製作・販売するソフトウェアのうち、継続的な利用に対して定期的に利用料金が発生するサブスクリプション型により提供されるソフトウェア(以下「本サービス」といいます。)利用に適用されるものとします。
  2. 本特記事項に定めのない事項については、基本規約の定めが適用されます。
  3. 本特記事項と基本規約の内容が異なる場合には、本特記事項の定めが優先して適用されるものとします。

第2条(サブスクリプション料金)

  1. 本ソフトウェアに関して、ユーザーは、当社が別途定める利用料金を、月額または年額その他当社が定める方法により支払うものとします。
  2. 料金、課金開始日、支払期限その他の条件は、申込書、見積書、注文書、WEB申込画面、メール通知または当社所定の方法により提示されるものとします。
  3. 契約期間の途中で解約または利用停止があった場合、当社に故意または重大な過失がある場合または個別に定める場合を除き、既払料金の返金は行いません。
  4. 当社は、経済情勢の変動、サービス内容の変更その他合理的な理由がある場合、利用料金を変更することができるものとします。
  5. 前項の場合、当社は十分な周知期間をもった上で事前にユーザーに通知するものとし、変更後の料金は、通知後に更新される契約期間から適用されるものとします。

第3条(契約期間および更新)

  1. 本サービスの契約期間は、第2条第2項の方法により提示した内容に定めるとおりとします。
  2. 契約期間満了日の前日までにユーザーまたは当社から解約の意思表示がない場合、本契約は同一条件にて自動的に更新されるものとします。
  3. 当社は、本サービスについて、契約期間とは別に請求期間を定めることとします。

第4条(解約)

  1. ユーザーは、当社所定の方法により契約期間または請求期間の終了時に、本サービスを解約することができます。
  2. 前項の解約が行われた場合であっても、ユーザーは、既に支払済みの契約期間または請求期間の満了日まで本サービスを利用することができます。
  3. 解約の申出のあった契約期間または請求期間の満了日をもって本サービスの利用契約は終了し、以降ユーザーは本サービスを利用することができなくなります。
  4. 既に支払われた利用料金については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、返金は行いません。
  5. 前項までの規程に関わらず、最低使用期間が定められている場合は解約をすることはできません。

第5条(提供内容の変更およびプラン・数量の変更)

  1. 当社は、本サービスの品質向上、機能改善その他の合理的な目的のため、本サービスの内容、機能または仕様の追加、変更または改善を行うことができるものとします。
  2. ユーザーは、当社所定の方法により、本サービスの利用プランまたはライセンス数量の変更を申し込むことができます。
  3. 利用プランのアップグレードまたはライセンス数量の増加を行う場合、当該変更は、当社が定める方法により即時に適用されるものとし、変更後の条件は適用時点以降の利用に対して適用されるものとします。ただし、ユーザーは、当該変更を次回請求期間の開始時に適用するよう予約することもできます。
  4. 利用プランのダウングレードまたはライセンス数量の減少を行う場合、当該変更は、次回請求期間の開始時より適用されるものとします。ただし、最低使用期間が定められている場合、その期間はダウングレードをすることはできません。
  5. 前項によりライセンス数量を減少させた場合において、請求期間の切替時点で実際の利用数が変更後のライセンス数量を超過しているときは、本サービスの全部または一部が利用できなくなる場合があります。ユーザーは、自己の責任において利用数量を適切に調整するものとします。
  6. 当社は、前項に定める事由によりユーザーに生じた不利益または損害について、一切の責任を負わないものとします。

第6条(提供の中止・終了)

  1. 本サービスの提供の中止または終了については、基本規約第12条の定めに従うものとします。
  2. サブスクリプション契約期間中は、原則として本サービスの提供を継続するものとします。ただし、やむを得ない事由により提供ができない場合は、当社は残存期間に応じた適切な措置(返金等)を行うものとします。

第7条(その他)

本特記事項に定めのない事項は、基本規約の定めによるものとします。

付則
本特記事項は、2026年5月25日より施行します。

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